2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
令和三年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により地方交付税法定率分が大幅に減少する中、地方交付税総額を確保するため、覚書加算の前倒しなど国の加算をしっかりと確保した上で、やむを得ない措置として交付税特別会計借入金の償還の繰延べなどを行ったところであります。
令和三年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により地方交付税法定率分が大幅に減少する中、地方交付税総額を確保するため、覚書加算の前倒しなど国の加算をしっかりと確保した上で、やむを得ない措置として交付税特別会計借入金の償還の繰延べなどを行ったところであります。
しかしながら、その後発生した新型コロナウイルス感染症の影響により令和三年度の地方交付税法定率分の大幅な減収が見込まれる中で、償還の一部、二千五百億円を後年度に繰り延べ、令和三年度の地方交付税総額に加算することといたしました。 繰り延べた償還額につきましては、現行の償還計画の最終年度である令和三十四年度の償還額に加算することとしております。
○武田国務大臣 地方交付税法上、国税決算に伴う地方交付税法定率分の取扱いについては、国税の決算額が最終予算額を下回った場合には、後年度の地方交付税総額から減額する一方、国税の決算額が最終予算額を上回った場合には、後年度の地方交付税総額に加算することとされておりまして、過去十年間を見てみれば、決算額が予算額を下回った場合が三回、上回った場合は七回というふうになっております。
令和二年度におきましては五千億円の償還を予定していたところでございますけれども、その後発生した新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、令和三年度の地方交付税法定率分の大幅な減収が見込まれる中で、償還の一部、二千五百億円を後年度に繰り延べ、令和三年度の地方交付税総額の確保に資するよう、その総額に加算をすることとしたところでございます。
そのため、今年度の税収は大きく下振れし、去る一月に成立した令和元年度補正予算と補正交付税法により、地方交付税法定率分の約六千五百億円の減額と一時的な補填が行われました。この補填分は、令和三年度から十年掛けて地方交付税の減額という形で地方が負担することになります。この非常措置は、平成二十八年度に次いで、安倍政権下で二度目となります。
続いて、今回の法改正の問題ですけれども、今回、先ほども御議論がありましたように、二〇一九年度の国税の収入が見込みよりも減額したことに伴って、地方交付税法定率分を六千四百九十六億円減額し、二〇二一年度以降十年かけて、毎年六百五十億円地方財源を減額していくというふうに言っております。
乖離ということでございますけれども、まず、地方交付税法定率分につきまして、当初予算と決算を比較いたしますと、昨年度までの過去十年間では、決算が当初予算を上回ったケースが八回、決算が当初予算を下回ったケースが二回となってございます。
御指摘のとおり、令和二年度地方財政計画における地方交付税法定率分につきましても、国の令和二年度税収に基づき計上をいたしております。 仮に国税収入が減額補正された場合の対応ということのお尋ねでございますけれども、財政当局とも協議していくこととなりますけれども、基本的には、当初予算におけます国と地方の負担のルールに基づき検討していくことになると考えております。
しかし、結果として、政府は、平成二十九年度国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額、増加額二千六百八十四億円が確定をしていたにもかかわらず、第一次補正予算では増額が計上されませんでした。仮に計上をされていれば、十二月交付時に増額交付が可能だったのではないかというふうに思います。なぜそれをしなかったか、理由をお聞きをいたします。
これが基本的な償還計画でありまして、その償還財源については、これは皆様方も御案内だろうと思いますが、三十一年十月実施予定の消費税率一〇%への引上げや地方法人税の税率引上げに伴って、平年度で一兆円を上回る地方交付税法定率分の増が見込まれている、これは見込まれているということでありまして、また、内閣府の中期試算においても、国税収入が増加し、地方交付税法定率分の増加が見込まれています、こういうことですけれども
消費税率の八%から一〇%への引上げに伴う地方の増収分につきましては、消費税率を、一%を二・八兆円として仮定した場合、地方消費税分がおよそ一・四兆円、地方交付税法定率分が〇・三三六兆円でございますので、合わせまして平年度でおよそ一・七兆円と見込まれます。
今年度、国税収入が想定した額を下回る見込みとなり、地方交付税法定率分は減額を余儀なくされ、先般、第三次補正予算で一般会計からの補填と自治体に追加で臨時財政対策債の発行をお願いする事態となりました。 平成二十九年度においては、税収は今年度当初予算に対して増加を見込むものの、国税も地方税も一%に満たない僅かな伸び率にとどまっています。
地方財源への影響は、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせ、平年度でおよそ一・七兆円の減収と見込んでいます。また、社会保障の充実施策については、消費税率引上げ時期の延期に伴い、消費税率一〇%段階で実施する予定であったものを見直す必要があり、その際には、地方負担分も含めて所要の財源を確保することが必要であると考えております。
地方財源への影響は、森屋議員御指摘のとおり、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせ、平年度でおよそ一・七兆円の減収と見込んでいます。
○冨樫大臣政務官 消費税率一%を二・八兆円として仮定した場合、地方消費税と地方交付税法定率分全体でおよそ八・七兆円であるところ、今回の引き上げ延期による地方税収等への影響は、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせ、平年度でおよそ一・七兆円の減収と見込んでおります。
地方財源への影響は、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせますと、平年度でおよそ一・七兆円の減収と見込んでいます。引き上げ延期により、予定していた地方消費税収等の歳入が得られなくなりますが、毎年度の地方財政対策において地方の一般財源総額をしっかり確保することで、地方団体が地域に必要な行政サービスを確実に提供しつつ安定的な財政運営を行うことができるよう、今後とも努めてまいります。
地方財源への影響は、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせ、平年度でおよそ一・七兆円の減収と見込んでいます。 社会保障の充実施策につきましては、待機児童ゼロ、介護離職ゼロを目指した保育、介護の受け皿整備は予定どおりに進める、さらに、保育士、介護職員の処遇改善など、一億総活躍プランに関する施策は、財源を確保しながら優先して実施するということが総理から答弁されています。
確かに、御指摘のように、消費税に係る地方交付税法定率分を地方消費税として地方法人二税を地方交付税原資とする税源交換につきましては、一つの方法でありまして、地方財政審議会からも提案されております。
第三に、二〇一三年十一月にまとめられた地方法人課税のあり方等に関する検討会、座長は神野東大名誉教授でしたけれども、この報告書では、地方消費税の充実又は消費税に係る地方交付税法定率分の地方消費税化と、法人住民税法人税割の地方交付税原資化による税源交換を基本的な目標とすべきだと、こういうふうに指摘をされています。
法人税率の引下げに伴う地方交付税法定率分の減少影響を考慮したと先ほど説明を受けました。それは今でも変わっていません、それは。法定率分の減少の影響は変わっていない。ちょっとややこしくて申し訳ないんですけれども、歳出特別枠は二十六年度も延長されていますね。平成二十五年度から二十六年度まで延長されている。その歳出特別枠に見合い分として増額された二千百五十億円だけカットされているんですよ。
総務省の先ほど言った検討会でも、消費税に係る地方交付税法定率分を地方消費税として、法人住民税法人税割額を地方交付税原資とする税源交換が基本的な目標であると、このように言われていたと私は承知をしております。
なお、地方分の一・五四%については、地方消費税の充実を基本としつつ、財政力の弱い地方団体の財源確保の観点から、地方消費税分一・二%、地方交付税分〇・三四%ですので、地方消費税の増収額は三・二四兆円程度、地方交付税法定率分の増収額は〇・九二兆円程度になるというふうに試算をしております。
政府提出法案は、不確定要素の大きい増収見込みに伴う地方交付税法定率分七千三百六十八億円を含む一兆三千百二十六億円の地方交付税の増加を見込みながら、本年度の地方団体への交付をわずか三千億円にとどめ、一兆百二十六億円を平成二十三年度分に先送りする不可解なものです。
そもそも、景気の先行きが不透明で不確定要素の多い今年度の国税増収見込みに伴う地方交付税法定率分の七千三百六十八億円を補正予算に計上し、それを上回る額約一兆円を来年度に繰り越すということにどんな意味があるのか、このような声もあるわけであります。この点につきまして、大臣のお考えをお聞かせください。